株式会社GOURIKIコーポレーションは、東京都都市整備局より建設業法第3条第1項及び建設業法施行令第1条の2第1項に基づく「営業の停止命令」を受けました。
関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけし、お客様の信頼を損ねる結果となりましたことを深くお詫び申し上げます。
行政処分の内容等は、以下の通りでございますが、弊社では今回の処分を真摯に受け止め、社内体制を全面的に見直しました。
今後は再発防止と信頼回復を最優先に、より透明で誠実な企業運営に努めてまいります。
1:行政処分の内容について
令和7年 11 月6日(木曜日)~令和7年 11 月 15 日(土曜日)(10 日間)までの間の営業の停止命令
複数の民間工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と建設業法施行令第1条の2第1項に
規定される金額以上の下請契約を締結した為、建設業法第 28 条第1項第6号及び同条第3項に該当するものとして行政処分を受けました。
弊社は、かつて一部の下請契約において、建設業法に基づく許可を有しない事業者と500万円を超える契約を締結した事実を確認し、
当該契約に関する是正措置を完了し、社内の契約管理体制を全面的に見直しております。
今後は法令遵守を最優先に、同様の事態が再発しないよう徹底してまいります。
2:営業停止期間中の対応について
令和7年11月6日から11月15日までの10日間、営業停止処分を受けた事により契約及び見積の受付を停止させていただきます。
令和7年11月16日(実質11月17日 月曜日)以降は、通常営業を再開いたします
3:今後の再発防止について
契約内容および取引先の許可確認を複数人でチェックする体制を導入しました。また、外部専門家(弁護士・行政書士)による監査・教育を実施し、
再発防止と法令遵守を継続的に推進してまいります。
以 上